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ニコチン依存管理料
>> ニコチン依存症管理料の診療報酬は何点ですか?
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【Q】ニコチン依存症管理料の診療報酬は何点ですか?
【Answer】
ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する、とされています。ニコチン依存症と診断され、ニコチン依存症管理料の算定要件を満たした場合において下記の点数が算定可能です。
1.初回:230点
2.2回目から4回目(2, 4, 8週目):184点×3回=552点
3.5回目(12週目):180点(合計962点)
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