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医療関係者のみなさま

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【Q】ニコチン依存症管理料算定要件は?

【Answer】

ニコチン依存症管理料を算定できるのは、官報(2006年3月6日付け号外第46号)において「施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局に届け出た医療機関において、禁煙を希望する患者であって、タバコ依存症スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、文書により患者の同意を得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、5回に限り算定できる。」とされています。
なお、同一患者に再度ニコチン依存症管理料を算定することは、初回算定日より起算して1年を超えた日からでないとできません。
TDS:The Tobacco Dependence Screener

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