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医療関係者のみなさま
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Q&A
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ニコチン依存症管理料
>> 保険診療できる施設の条件とはどのようなものですか?
Q&A
【Q】保険診療できる施設の条件とはどのようなものですか?
【Answer】
ニコチン依存症管理料を算定できる施設要件は、下記の項目全てを満たした保険医療機関で、地方社会保険事務局に届け出た施設です。
(1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること
(2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること
(3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること
(4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること
(5)保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること
(6)ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を社会保険事務局長に報告していること
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