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医療関係者のみなさま

Q&A

【Q】入院患者はニコチン依存症管理料を算定できますか?

【Answer】

入院患者はニコチン依存症管理料を算定できません。ただし、外来でニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を開始し、ニコチン依存症管理料を算定するための届出をしている保険医療機関に入院し、禁煙治療を継続した場合、処方したニコチネルTTSの薬剤料を算定することができます。なお、入院中の本剤の処方にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に「外来においてニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、禁煙治療を継続するために処方した。」との記載が必要です。入院期間は、ニコチン依存症管理料の算定期間である12週間には含めず、また、入院中の処方についてはニコチン依存症管理料を算定できる治療回数(5回)には含まれません。

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